民法第1008条(遺言執行者に対する就職の催告)

民法第1008条の条文です。

法文 民法第千八条

第五編 相続第七章 遺言第四節 遺言の執行

(遺言執行者に対する就職の催告)

第千八条 相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に就職を承諾するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、遺言執行者が、その期間内に相続人に対して確答をしないときは、就職を承諾したものとみなす。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。