法文 民法第四百二十六条
第三編 債権第一章 総則第二節 債権の効力第三款 詐害行為取消権第四目 詐害行為取消権の期間の制限
第四百二十六条 詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から二年を経過したときは、提起することができない。行為の時から十年を経過したときも、同様とする。
民法第426条の条文です。
第三編 債権第一章 総則第二節 債権の効力第三款 詐害行為取消権第四目 詐害行為取消権の期間の制限
第四百二十六条 詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から二年を経過したときは、提起することができない。行為の時から十年を経過したときも、同様とする。
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第426条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。