民法第126条(取消権の期間の制限)

民法第126条の条文です。

法文 民法第百二十六条

第一編 総則第五章 法律行為第四節 無効及び取消し

(取消権の期間の制限)

第百二十六条 取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。