法文 民法第百二十六条
第一編 総則第五章 法律行為第四節 無効及び取消し
(取消権の期間の制限)
第百二十六条 取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
民法第126条の条文です。
第一編 総則第五章 法律行為第四節 無効及び取消し
(取消権の期間の制限)
第百二十六条 取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
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第126条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。