民法第1025条(撤回された遺言の効力)

民法第1025条の条文です。

法文 民法第千二十五条

第五編 相続第七章 遺言第五節 遺言の撤回及び取消し

(撤回された遺言の効力)

第千二十五条 前三条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。ただし、その行為が錯誤、詐欺又は強迫による場合は、この限りでない。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。