民法第531条(懸賞広告の報酬を受ける権利)

民法第531条の条文です。

法文 民法第五百三十一条

第三編 債権第二章 契約第一節 総則第一款 契約の成立

(懸賞広告の報酬を受ける権利)

第五百三十一条 広告に定めた行為をした者が数人あるときは、最初にその行為をした者のみが報酬を受ける権利を有する。

2 数人が同時に前項の行為をした場合には、各自が等しい割合で報酬を受ける権利を有する。ただし、報酬がその性質上分割に適しないとき、又は広告において一人のみがこれを受けるものとしたときは、抽選でこれを受ける者を定める。

3 前二項の規定は、広告中にこれと異なる意思を表示したときは、適用しない。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。