民法第862条(後見人の報酬)

民法第862条の条文です。

法文 民法第八百六十二条

第四編 親族第五章 後見第三節 後見の事務

(後見人の報酬)

第八百六十二条 家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。