民法第267条(相隣関係の規定の準用)

民法第267条の条文です。

法文 民法第二百六十七条

第二編 物権第四章 地上権

(相隣関係の規定の準用)

第二百六十七条 前章第一節第二款(相隣関係)の規定は、地上権者間又は地上権者と土地の所有者との間について準用する。ただし、第二百二十九条の規定は、境界線上の工作物が地上権の設定後に設けられた場合に限り、地上権者について準用する。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。