民法第914条(遺言による担保責任の定め)

民法第914条の条文です。

法文 民法第九百十四条

第五編 相続第三章 相続の効力第三節 遺産の分割

(遺言による担保責任の定め)

第九百十四条 前三条の規定は、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、適用しない。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。