民法第723条(名誉毀損における原状回復)

民法第723条の条文です。

法文 民法第七百二十三条

第三編 債権第五章 不法行為

(名誉毀損における原状回復)

第七百二十三条 他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。