民法第570条(抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求)

民法第570条の条文です。

法文 民法第五百七十条

第三編 債権第二章 契約第三節 売買第二款 売買の効力

(抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求)

第五百七十条 買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権、質権又は抵当権が存していた場合において、買主が費用を支出してその不動産の所有権を保存したときは、買主は、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。