法文 民法第七百四十三条
第四編 親族第二章 婚姻第一節 婚姻の成立第二款 婚姻の無効及び取消し
(婚姻の取消し)
第七百四十三条 婚姻は、次条、第七百四十五条及び第七百四十七条の規定によらなければ、取り消すことができない。
民法第743条の条文です。
第四編 親族第二章 婚姻第一節 婚姻の成立第二款 婚姻の無効及び取消し
(婚姻の取消し)
第七百四十三条 婚姻は、次条、第七百四十五条及び第七百四十七条の規定によらなければ、取り消すことができない。
CBT答練は、司法試験・予備試験の本番CBTに近い画面で、法文を目次・条文番号・検索で引きながら答案を書く練習ができるサービスです。紙の六法ではなく画面で条文を探す操作に、本番前に慣れておけます。
第743条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。