民法第801条(外国に在る日本人間の縁組の方式)

民法第801条の条文です。

法文 民法第八百一条

第四編 親族第三章 親子第二節 養子第一款 縁組の要件

(外国に在る日本人間の縁組の方式)

第八百一条 外国に在る日本人間で縁組をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、第七百九十九条において準用する第七百三十九条の規定及び前条の規定を準用する。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。