民法第806条の3(子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し)

民法第806条の3の条文です。

法文 民法第八百六条の三

第四編 親族第三章 親子第二節 養子第二款 縁組の無効及び取消し

(子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し)

第八百六条の三 第七百九十七条第二項の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が追認をしたとき、又は養子が十五歳に達した後六箇月を経過し、若しくは追認をしたときは、この限りでない。

2 前条第二項の規定は、詐欺又は強迫によって第七百九十七条第二項の同意をした者について準用する。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。