民法第675条(組合の債権者の権利の行使)

民法第675条の条文です。

法文 民法第六百七十五条

第三編 債権第二章 契約第十二節 組合

(組合の債権者の権利の行使)

第六百七十五条 組合の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができる。

2 組合の債権者は、その選択に従い、各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができる。ただし、組合の債権者がその債権の発生の時に各組合員の損失分担の割合を知っていたときは、その割合による。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。