民法第429条(不可分債権者の一人との間の更改又は免除)

民法第429条の条文です。

法文 民法第四百二十九条

第三編 債権第一章 総則第三節 多数当事者の債権及び債務第二款 不可分債権及び不可分債務

(不可分債権者の一人との間の更改又は免除)

第四百二十九条 不可分債権者の一人と債務者との間に更改又は免除があった場合においても、他の不可分債権者は、債務の全部の履行を請求することができる。この場合においては、その一人の不可分債権者がその権利を失わなければ分与されるべき利益を債務者に償還しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。