民法第828条(財産の管理の計算)

民法第828条の条文です。

法文 民法第八百二十八条

第四編 親族第四章 親権第二節 親権の効力

(財産の管理の計算)

第八百二十八条 子が成年に達したときは、親権を行った者は、遅滞なくその管理の計算をしなければならない。ただし、その子の養育及び財産の管理の費用は、その子の財産の収益と相殺したものとみなす。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。