民法第144条(時効の効力)

民法第144条の条文です。

法文 民法第百四十四条

第一編 総則第七章 時効第一節 総則

(時効の効力)

第百四十四条 時効の効力は、その起算日にさかのぼる。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。