民法第398条の15(抵当権の順位の譲渡又は放棄と根抵当権の譲渡又は一部譲渡)

民法第398条の15の条文です。

法文 民法第三百九十八条の十五

第二編 物権第十章 抵当権第四節 根抵当

(抵当権の順位の譲渡又は放棄と根抵当権の譲渡又は一部譲渡)

第三百九十八条の十五 抵当権の順位の譲渡又は放棄を受けた根抵当権者が、その根抵当権の譲渡又は一部譲渡をしたときは、譲受人は、その順位の譲渡又は放棄の利益を受ける。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。