法文 民法第六百六十七条の二
第三編 債権第二章 契約第十二節 組合
(他の組合員の債務不履行)
第六百六十七条の二 第五百三十三条及び第五百三十六条の規定は、組合契約については、適用しない。
2 組合員は、他の組合員が組合契約に基づく債務の履行をしないことを理由として、組合契約を解除することができない。
民法第667条の2の条文です。
第三編 債権第二章 契約第十二節 組合
(他の組合員の債務不履行)
第六百六十七条の二 第五百三十三条及び第五百三十六条の規定は、組合契約については、適用しない。
2 組合員は、他の組合員が組合契約に基づく債務の履行をしないことを理由として、組合契約を解除することができない。
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第667条の2をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。