民法第323条(農業労務の先取特権)

民法第323条の条文です。

法文 民法第三百二十三条

第二編 物権第八章 先取特権第二節 先取特権の種類第二款 動産の先取特権

(農業労務の先取特権)

第三百二十三条 農業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の一年間の賃金に関し、その労務によって生じた果実について存在する。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。