法文 民法第五百二十条の三
第三編 債権第一章 総則第七節 有価証券第一款 指図証券
(指図証券の裏書の方式)
第五百二十条の三 指図証券の譲渡については、その指図証券の性質に応じ、手形法(昭和七年法律第二十号)中裏書の方式に関する規定を準用する。
民法第520条の3の条文です。
第三編 債権第一章 総則第七節 有価証券第一款 指図証券
(指図証券の裏書の方式)
第五百二十条の三 指図証券の譲渡については、その指図証券の性質に応じ、手形法(昭和七年法律第二十号)中裏書の方式に関する規定を準用する。
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第520条の3をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。