法文 民法第六百三十条
第三編 債権第二章 契約第八節 雇用
(雇用の解除の効力)
第六百三十条 第六百二十条の規定は、雇用について準用する。
民法第630条の条文です。
第三編 債権第二章 契約第八節 雇用
(雇用の解除の効力)
第六百三十条 第六百二十条の規定は、雇用について準用する。
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第630条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。