民法第827条(財産の管理における注意義務)

民法第827条の条文です。

法文 民法第八百二十七条

第四編 親族第四章 親権第二節 親権の効力

(財産の管理における注意義務)

第八百二十七条 親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行わなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。