民法第588条(準消費貸借)

民法第588条の条文です。

法文 民法第五百八十八条

第三編 債権第二章 契約第五節 消費貸借

(準消費貸借)

第五百八十八条 金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。