民法第871条

民法第871条の条文です。

法文 民法第八百七十一条

第四編 親族第五章 後見第四節 後見の終了

第八百七十一条 後見の計算は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。