民法第418条(過失相殺)

民法第418条の条文です。

法文 民法第四百十八条

第三編 債権第一章 総則第二節 債権の効力第一款 債務不履行の責任等

(過失相殺)

第四百十八条 債務の不履行又はこれによる損害の発生若しくは拡大に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。