民法第662条(寄託者による返還請求等)

民法第662条の条文です。

法文 民法第六百六十二条

第三編 債権第二章 契約第十一節 寄託

(寄託者による返還請求等)

第六百六十二条 当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。

2 前項に規定する場合において、受寄者は、寄託者がその時期の前に返還を請求したことによって損害を受けたときは、寄託者に対し、その賠償を請求することができる。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。