民法第88条(天然果実及び法定果実)

民法第88条の条文です。

法文 民法第八十八条

第一編 総則第四章 物

(天然果実及び法定果実)

第八十八条 物の用法に従い収取する産出物を天然果実とする。

2 物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。