民法第790条(子の氏)

民法第790条の条文です。

法文 民法第七百九十条

第四編 親族第三章 親子第一節 実子

(子の氏)

第七百九十条 嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。

2 嫡出でない子は、母の氏を称する。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。