民法第716条(注文者の責任)

民法第716条の条文です。

法文 民法第七百十六条

第三編 債権第五章 不法行為

(注文者の責任)

第七百十六条 注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。