民法第572条(担保責任を負わない旨の特約)

民法第572条の条文です。

法文 民法第五百七十二条

第三編 債権第二章 契約第三節 売買第二款 売買の効力

(担保責任を負わない旨の特約)

第五百七十二条 売主は、第五百六十二条第一項本文又は第五百六十五条に規定する場合における担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。