民法第398条の16(共同根抵当)

民法第398条の16の条文です。

法文 民法第三百九十八条の十六

第二編 物権第十章 抵当権第四節 根抵当

(共同根抵当)

第三百九十八条の十六 第三百九十二条及び第三百九十三条の規定は、根抵当権については、その設定と同時に同一の債権の担保として数個の不動産につき根抵当権が設定された旨の登記をした場合に限り、適用する。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。