民法第422条の2(代償請求権)

民法第422条の2の条文です。

法文 民法第四百二十二条の二

第三編 債権第一章 総則第二節 債権の効力第一款 債務不履行の責任等

(代償請求権)

第四百二十二条の二 債務者が、その債務の履行が不能となったのと同一の原因により債務の目的物の代償である権利又は利益を取得したときは、債権者は、その受けた損害の額の限度において、債務者に対し、その権利の移転又はその利益の償還を請求することができる。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。