民法第272条(永小作権の譲渡又は土地の賃貸)

民法第272条の条文です。

法文 民法第二百七十二条

第二編 物権第五章 永小作権

(永小作権の譲渡又は土地の賃貸)

第二百七十二条 永小作人は、その権利を他人に譲り渡し、又はその権利の存続期間内において耕作若しくは牧畜のため土地を賃貸することができる。ただし、設定行為で禁じたときは、この限りでない。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。