民法第861条(支出金額の予定及び後見の事務の費用)

民法第861条の条文です。

法文 民法第八百六十一条

第四編 親族第五章 後見第三節 後見の事務

(支出金額の予定及び後見の事務の費用)

第八百六十一条 後見人は、その就職の初めにおいて、被後見人の生活、教育又は療養看護及び財産の管理のために毎年支出すべき金額を予定しなければならない。

2 後見人が後見の事務を行うために必要な費用は、被後見人の財産の中から支弁する。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。