民法第902条の2(相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使)

民法第902条の2の条文です。

法文 民法第九百二条の二

第五編 相続第三章 相続の効力第二節 相続分

(相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使)

第九百二条の二 被相続人が相続開始の時において有した債務の債権者は、前条の規定による相続分の指定がされた場合であっても、各共同相続人に対し、第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてその権利を行使することができる。ただし、その債権者が共同相続人の一人に対してその指定された相続分に応じた債務の承継を承認したときは、この限りでない。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。