民法第854条(財産の目録の作成前の権限)

民法第854条の条文です。

法文 民法第八百五十四条

第四編 親族第五章 後見第三節 後見の事務

(財産の目録の作成前の権限)

第八百五十四条 後見人は、財産の目録の作成を終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限を有する。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。