民法第264条の12(管理不全土地管理人の解任及び辞任)

民法第264条の12の条文です。

法文 民法第二百六十四条の十二

第二編 物権第三章 所有権第五節 管理不全土地管理命令及び管理不全建物管理命令

(管理不全土地管理人の解任及び辞任)

第二百六十四条の十二 管理不全土地管理人がその任務に違反して管理不全土地等に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、管理不全土地管理人を解任することができる。

2 管理不全土地管理人は、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。