民法第360条(不動産質権の存続期間)

民法第360条の条文です。

法文 民法第三百六十条

第二編 物権第九章 質権第三節 不動産質

(不動産質権の存続期間)

第三百六十条 不動産質権の存続期間は、十年を超えることができない。設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、十年とする。

2 不動産質権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から十年を超えることができない。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。