民法第847条(後見人の欠格事由)

民法第847条の条文です。

法文 民法第八百四十七条

第四編 親族第五章 後見第二節 後見の機関第一款 後見人

(後見人の欠格事由)

第八百四十七条 次に掲げる者は、後見人となることができない。

一 未成年者

二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人

三 破産者

四 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族

五 行方の知れない者

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。