民法第279条(工作物等の収去等)

民法第279条の条文です。

法文 民法第二百七十九条

第二編 物権第五章 永小作権

(工作物等の収去等)

第二百七十九条 第二百六十九条の規定は、永小作権について準用する。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。