民法第89条(果実の帰属)

民法第89条の条文です。

法文 民法第八十九条

第一編 総則第四章 物

(果実の帰属)

第八十九条 天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。

2 法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。