民法第183条(占有改定)

民法第183条の条文です。

法文 民法第百八十三条

第二編 物権第二章 占有権第一節 占有権の取得

(占有改定)

第百八十三条 代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。