民法第31条(失踪の宣告の効力)

民法第31条の条文です。

法文 民法第三十一条

第一編 総則第二章 人第五節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告

(失踪の宣告の効力)

第三十一条 前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。