民法第732条(重婚の禁止)

民法第732条の条文です。

法文 民法第七百三十二条

第四編 親族第二章 婚姻第一節 婚姻の成立第一款 婚姻の要件

(重婚の禁止)

第七百三十二条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。