民法第966条(被後見人の遺言の制限)

民法第966条の条文です。

法文 民法第九百六十六条

第五編 相続第七章 遺言第一節 総則

(被後見人の遺言の制限)

第九百六十六条 被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。

2 前項の規定は、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には、適用しない。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。