民法第547条(催告による解除権の消滅)

民法第547条の条文です。

法文 民法第五百四十七条

第三編 債権第二章 契約第一節 総則第四款 契約の解除

(催告による解除権の消滅)

第五百四十七条 解除権の行使について期間の定めがないときは、相手方は、解除権を有する者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その期間内に解除の通知を受けないときは、解除権は、消滅する。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。