民法第989条(遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し)

民法第989条の条文です。

法文 民法第九百八十九条

第五編 相続第七章 遺言第三節 遺言の効力

(遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し)

第九百八十九条 遺贈の承認及び放棄は、撤回することができない。

2 第九百十九条第二項及び第三項の規定は、遺贈の承認及び放棄について準用する。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。