民法第396条(抵当権の消滅時効)

民法第396条の条文です。

法文 民法第三百九十六条

第二編 物権第十章 抵当権第三節 抵当権の消滅

(抵当権の消滅時効)

第三百九十六条 抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。