民法第607条の2(賃借人による修繕)

民法第607条の2の条文です。

法文 民法第六百七条の二

第三編 債権第二章 契約第七節 賃貸借第二款 賃貸借の効力

(賃借人による修繕)

第六百七条の二 賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができる。

一 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。

二 急迫の事情があるとき。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。